【2024年最新】無人航空機操縦士試験とは?一等・二等の違いって?ドローンを飛ばすために必要な国家資格について徹底解説!

近年、再度盛り上がりを見せているドローン業界。2023年末には、河野太郎デジタル大臣が年内に無人化地帯での目視外飛行を事業化する方針について発言をしており、規制緩和と同時に様々な事業への応用が展開されることが予想されます。

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2022年12月5日、に無人航空機操縦者技能証明等の制度が正式に新設され、ビジネス利用が広がる一方でそのような証明保有者でないと、指定の場所においてドローンを飛ばすことができない、といった規制も敷かれています。

では、いったいどういう状況でどのようなドローンを飛行させるのが禁止されているのでしょうか?また、どのような資格を保有しておけばその問題をクリアできるのでしょうか?

今回の記事では、新しくできた、ドローンを特定条件下で飛行させることができるようになる資格取得に必要な「無人航空機操縦士試験」について解説するとともに、ドローンを実際に飛行させる場合、どのような飛行の時にどの資格が必要か、まで徹底解説します。

これからドローンビジネスに参入しようとしている人、また、検討している人にとってこの制度を正しく把握し利用することが今後の参入・展開に大きく関与してくる部分になります。本記事を読むことで、この制度についてしっかりと全体像を掴んでおきましょう。

目次

無人航空機操縦者技能証明とは

無人航空機操縦者技能証明とは、2022年12月5日から施行された、無人航空機(ドローン)を飛行させるのに必要な知識・能力を有することを証明する資格制度になっています。

無人航空機操縦者技能証明書の取得は、全ての無人航空機の飛行において必須事項ではありませんが、この資格を取る事で一定の安心感、そして一定の飛行スキルがあることを第三者に示すことができます。

そしてこの制度で新設された資格の種別としては「国家資格」になります。国からお墨付きをもらった資格になるため、ビジネスでこの技能証明を取得しておくことが今後一定の優位性となることでしょう。

「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」の2つの国家資格が制定されています。

2022年に、一体何が変わったのか

2022年12月5日から、改正航空法が施行され、100g以上の重さのドローンが飛行の規制対象になるとともに、ドローンの飛行について以下の3つが大きく変わりました。

①ドローンの機体認証が必要になった

ドローンは電子機器の部類に分類されるため、もちろん突発的な故障に見舞われることもあることでしょう。もし飛行中にそのようなことが判明した場合、事故につながる危険性もあります。

そのため、上記のような事故のリスクを少なくするために、無人航空機の強度・構造及び性能について検査を行い、機体の安全性を確保することが義務付けられました。

また、認証された機体は一部飛行承認が不要になるなど、社会利用の促進も目的としているそうです。

②特定飛行に関して、無人航空機操縦者技能証明が必要になった

こちらがいわゆる「無人航空機操縦士試験」通称ドローン操縦士試験になります。

この後も詳しく解説しますが、特定飛行に関して、資格を持っていないとドローンを飛行させることができないケースが制度で定められました。

特定飛行とは、航空法において規制の対象となる空域における飛行又は規制の対象となる方法による飛行の事で、具体的には「空港周辺等の空域」「150m以上の高さの空域」「緊急用務空域」「DID地区(人口集中地区)上空の空域」または「夜間飛行」「目視外飛行」「30m未満の飛行」「イベント上空飛行」「危険物輸送」「物件投下」に該当するものです。

そのため、ドローンを使って社会利用を促進したい、ドローンを飛ばして活躍したい人にとって、この試験に合格する事が今後活動の幅を広げる上での必須要件になるのではないかと思います。

③ドローン飛行に関する運航ルールが定められた

ドローンに関する運航ルールも定められました。

事前に自らの飛行計画(飛行の日時、経路、高度など)を国土交通大臣に通報し、飛行計画が他の無人航空機の飛行計画と重複しないよう注意が必要になりました。

また、飛行日誌というものを作成し、「飛行記録」「日常点検記録」「点検整備記録」等を記載することが義務付けられています。

詳しくは、こちらの「無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」にも情報が記載されていますので、ご覧下さい。

一等無人航空機操縦士と二等無人航空機操縦士の違い

では、一等と二等で何が異なるのでしょうか?

それはズバリ、飛行できる空域・飛行方法・試験の内容/合格基準に違いがあります。

飛行できる空域・飛行方法について、ドローン飛行許可・承認が必要な飛行空域や飛行方法での飛行のことを「特定飛行」と呼びます。

特定飛行とは、航空法において規制の対象となる空域における飛行又は規制の対象となる方法による飛行の事で、具体的には「空港周辺等の空域」「150m以上の高さの空域」「緊急用務空域」「DID地区(人口集中地区)上空の空域」または「夜間飛行」「目視外飛行」「30m未満の飛行」「イベント上空飛行」「危険物輸送」「物件投下」に該当するものです。

一等資格・二等資格における、飛行できる空域・飛行方法の違い

二等無人航空機操縦士の場合、「カテゴリIIB」飛行の場合、許可・承認申請が不要になります。対して、一等無人航空機操縦士の場合、「カテゴリIII(レベル4)」飛行を含むすべての飛行が可能になります。

カテゴリ飛行に関しては、以下のように定義されています。

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カテゴリーIII特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。
(=第三者の上空で特定飛行を行う)
カテゴリーII特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。
(=第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーI特定飛行に該当しない飛行。航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。
※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。

ドローンの飛行については、飛行レベルごとに異なる可能飛行方法が定められています。

ドローン飛行レベル4種

レベル1:目視内での操縦飛行
レベル2:目視内での自律飛行
レベル3:無人地帯での目視外飛行
レベル4:有人地帯での目視外飛行

二等資格はレベル1~3までの飛行が可能になります。対して、一等資格はレベル1~4までの全ての飛行レベルでの対応が可能になります。

有人地帯での目視外飛行の計画がある場合は一等、それ以外の方は二等の資格を保有しておけば問題ないと思います。

一等資格と二等資格における試験内容・合格基準の違い

一等資格と二等資格では学科試験、机上試験、口述試験、実技試験の内容またそれに準じた合格基準等が異なります。

特に、登録講習機関での取得に関して、一等と二等では学科試験と実地試験の時間が異なります(登録講習期間での資格取得を行わない人は対象外、その場合実地試験が別途課されます。)

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一等学科初学者18時間以上(経験者9時間以上)、実地(限定)初学者50時間以上(経験者10時間以上)
二等学科初学者10時間以上(経験者4時間以上)、実地(限定)初学者10時間以上(経験者2時間以上)
※ここでいう経験者とは、他の(認定)ドローン民間資格を保有している方のことを対象としています。

もちろん、二等に比べて一等の取得難易度は高いです。二等の学科試験では問題数50問の試験時間30分の試験に対して、一等の学科試験では問題数70問の試験時間75分と長丁場です。そして二等学科試験の合格基準は8割程度なのに対し、一等学科試験の合格基準は9割程度になるなど、合格基準も厳しめに設定されています。

無人航空機操縦士試験の流れ

無人航空機操縦士試験流れは、一等・二等ともに同じです。最終的にDIPS2.0(ドローン情報基盤システム)にて技能証明を発行するまで何段階か実施すべき事があるのですが、下記にその流れを掲載します。

パターン1:登録講習機関を受講する場合

STEP
DIPS2.0にて技能証明申請番号を取得

まずは、DIPS(ドローン情報基盤システム)にて技能証明申請番号を発行します。

STEP
登録講習機関にて講習を受講

登録講習機関にて、①学科講習、②実地講習、③修了審査を実施します。
初学者・経験者で学習内容や実施内容に違いがあります。

STEP
指定試験機関にて、試験申込システムの利用者登録を行う

学科試験を受験するために、ClassNKと呼ばれる無人航空機操縦士試験申込システムの利用者登録を行います。

STEP
学科試験を受験

CBT方式による学科試験を受験します。先で登録した無人航空機操縦士試験申込システムから、受験申し込みを行う事ができます。

STEP
身体検査の受検

学科試験を受験したら、身体検査を行います。有効な公的証明書を提出したり、医療機関の診断書の提出、試験機関による身体検査の受検のいずれかの方法を用いて実施する事ができます。

STEP
試験申込システムにて試験合格証明書の発行

学科・実地試験・身体検査の結果はシステムのマイページに登録され、登録され次第メールで通知が届きます。メールでの通知が届いたら、システムから試験合格証明書発行を選択し、試験合格証明書発行の申し込みを行います。

STEP
DIPSにて技能証明の発行申請

STEP1で登録した情報を用いて再度DIPSにログイン後、試験合格証明書の情報などを用いて、技能証明の発行申請を行います。

STEP
無人航空機操縦士の資格を獲得

これで、資格取得の全ての手順が完了です。

パターン2:指定試験機関にて受験する場合

STEP
DIPS2.0にて技能証明申請番号を取得

まずは、DIPS(ドローン情報基盤システム)にて技能証明申請番号を発行します。

STEP
指定試験機関にて、試験申込システムの利用者登録を行う

学科試験を受験するために、ClassNKと呼ばれる無人航空機操縦士試験申込システムの利用者登録を行います。

STEP
学科試験を受験

CBT方式による学科試験を受験します。先で登録した無人航空機操縦士試験申込システムから、受験申し込みを行う事ができます。

STEP
実地試験を実施

学科試験に合格した上で、実地試験を受験する事ができます。

実地試験は、机上試験、口述試験、実技試験で構成されています。

STEP
身体検査の受検

学科試験を受験したら、身体検査を行います。有効な公的証明書を提出したり、医療機関の診断書の提出、試験機関による身体検査の受検のいずれかの方法を用いて実施する事ができます。

STEP
試験申込システムにて試験合格証明書の発行

学科・実地試験・身体検査の結果はシステムのマイページに登録され、登録され次第メールで通知が届きます。メールでの通知が届いたら、システムから試験合格証明書発行を選択し、試験合格証明書発行の申し込みを行います。

STEP
DIPSにて技能証明の発行申請

STEP1で登録した情報を用いて再度DIPSにログイン後、試験合格証明書の情報などを用いて、技能証明の発行申請を行います。

STEP
無人航空機操縦士の資格を獲得

これで、資格取得の全ての手順が完了です。

学科試験の内容について

資格取得を阻む壁の一つとして、学科試験が挙げられます。一等・二等とありますが殆ど内容・範囲は同じで機体の種類や限定の内容に関わらず、共通の試験となります。

試験方式はCBT方式

試験方式はCBT(Computed Based Testing)方式です。無人航空機操縦士試験申込システム(ClassNK)から試験と試験会場を選択し、申込を行った後、現地で試験を受験するという流れになります。

受験環境や試験方式に配慮を必要とする方は、申込みの前にあらかじめ下記連絡先に問い合わせが必要です

【問合せ先】
無人航空機操縦士試験ヘルプデスク
050-6861-9700
受付時間 9:00~17:00(土日・祝日・年末年始を除く)

試験内容について

試験内容については、下記の通りとなっています。

一等学科試験

形式(一等)

三肢択一式で70問出題されます。

試験時間(一等)

75分間と定められています。

出題範囲(一等)

学科試験では、国交省が発行する「無人航空機の飛行の安全に関する教則」に準拠する内容となっています。

※2023年4月17日に「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第3版)」が国土交通省より公開されていますが、現在の学科試験は「無人航空機の飛行にの安全に関する教則(第2版)」に準拠しています。(2023年12月時点の情報)

合格基準(一等)

試験開始当初の学科試験の合格基準は、試験問題1問ごとの難易度についての専門家による検討に基づいて設定されています。

試験開始当初の合格に最低限必要な正答率は90%程度と公表されています。

問題改定後については、この合格基準と等しくなるような値を統計的に推定して設定するため、正答率は同程度になると予想されますが、多少変動する可能性があります。

有効期間(一等)

合格の正式な通知日(学科試験合格証明番号の発行日)から起算して2年間となっています。

二等学科試験

形式(二等)

三肢択一式で50問出題されます。

試験時間(二等)

30分間と定められています。

出題範囲(二等)

学科試験では、国交省が発行する「無人航空機の飛行の安全に関する教則」に準拠する内容となっています。

※2023年4月17日に「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第3版)」が国土交通省より公開されていますが、現在の学科試験は「無人航空機の飛行にの安全に関する教則(第2版)」に準拠しています。(2023年12月時点の情報)

合格基準(二等)

試験開始当初の学科試験の合格基準は、試験問題1問ごとの難易度についての専門家による検討に基づいて設定されています。

試験開始当初の合格に最低限必要な正答率は80%程度と公表されています。

問題改定後については、この合格基準と等しくなるような値を統計的に推定して設定するため、正答率は同程度になると予想されますが、多少変動する可能性があります。

有効期間(二等)

合格の正式な通知日(学科試験合格証明番号の発行日)から起算して2年間となっています。

指定試験機関での実地試験の内容について

ここでは、登録講習機関での修了審査を受講しない前提で、その内容について紹介します。

実地試験は、機体の種類(回転翼航空機(マルチローター)、回転翼航空機(ヘリコプター)、飛行機)及び限定の内容(夜間飛行、目視外飛行、最大離陸重量25kg以上)ごとに試験を実施します。

一等、二等ともに登録講習機関による講習の受講及び修了審査の合格をもって、指定試験機関での実地試験を免除することができます。免除の場合には、登録講習機関発行の修了証明書を本会に提出する必要があります。

試験方式

集合試験方式

指定試験機関が試験会場、機体等の必要備品を準備し、試験日を公表した上で受験者が予約し試験を行います。

出張試験方式

受験者が機体等の備品を準備した上で受験者の希望する場所に試験員を派遣し試験を行います。受験日、受験場所、機体等の備品についてはあらかじめ調整が必要になります。

受験資格

学科試験に合格しないと、実地試験を受験する事ができません。

有効な学科試験合格証明番号を有する者のみ、受験する事ができます。

受験方法

機体の種類(回転翼航空機(マルチローター)、回転翼航空機(ヘリコプター)、飛行機)及び限定の内容(夜間飛行、目視外飛行、最大離陸重量25kg以上)によって受験の方法が異なります。事前に確認しておきましょう。

回転翼航空機(マルチローター)

最大離陸重量25kg未満の場合

原則として集合試験方式で試験を開催となっており、基本(昼間、目視内、最大離陸重量25kg未満)、夜間飛行、目視外飛行等を状況に応じて実施します。基本は昼間の目視内飛行ですが、限定変更をする場合夜間飛行・目視外飛行などの実地試験が実施されます。

最大離陸重量25kg以上の場合

原則として出張試験方式で試験が開催されます。
試験申込システムのマイページから申込みをしていただいた後、指定試験機関から調整の連絡が来る流れになっています。

回転翼航空機(ヘリコプター)

原則として出張試験方式で試験が開催されます。
試験申込システムのマイページから申込みをしていただいた後、指定試験機関から調整の連絡が来る流れになっています。

飛行機

原則として出張試験方式で試験が開催されます。
試験申込システムのマイページから申込みをしていただいた後、指定試験機関から調整の連絡が来る流れになっています。

試験課題について

実地試験は、机上試験・口述試験・実技試験にて構成されています。

実地試験は、機体の種類(回転翼航空機(マルチローター)、回転翼航空機(ヘリコプター)、飛行機)ごとに試験を実施されるため、自分が受験する種別の深掘りを事前にしておきましょう。

実地試験における合格基準

実地試験における合格基準は、一等・二等ともに減点方式となっています。

一等実地試験

100点の持ち点からの減点式採点法とし、各試験科目終了時に、80点以上の持ち点を確保した受験者を合格になります。

二等実地試験

100点の持ち点からの減点式採点法とし、各試験科目終了時に、70点以上の持ち点を確保した受験者を合格になります。

身体検査の内容について

無人航空機操縦士の資格を得るための最後のステップとして、身体検査があります。

身体検査の意義

この身体検査の意義ですが、無人航空機操縦者技能証明における身体検査ん実施要領において、「無人航空機の安全な飛行を確保するため、無人航空機操縦者が身体検査基準に適合しているかどうかを検査し、適合と判定された者にのみ交付される身体検査合格証明書を有していなければ技能証明は交付することができない」とされています。

すなわち、ドローンの安全な飛行を実現するために、パイロット自身の身体検査も必ず必要だという事です。

身体検査の受検方法

身体検査は、①有効な公的証明書の提出、②-1医療機関の診断書の提出(一等25㎏未満限定及び二等)、②-2医療機関の診断書の提出(一等25kg以上)、③指定試験機関の身体検査受検(一等25㎏未満限定及び二等)のいずれかの方法で受検することができます。

身体検査における確認項目

身体検査では、視力、色覚、聴力、運動能力等について以下の身体基準を満たしているか確認を行います。

身体基準に満たない場合であっても、眼鏡、補聴器等の矯正器具を用いること又は機体に特殊な設備・機能を設けること等により、飛行の安全が確保されると認められる場合には、条件を付すことにより技能証明の付与が可能となる場合があります。

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項目身体検査基準
視力視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること、または一眼の視力が0.3に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。
色覚赤色、青色及び黄色の識別ができること。
聴力後方2メートルの距離から発せられた通常の強さの会話の音声が正しく聞き取れること。
一般1.施行規則第236条の62第4項第1号または第2号にあげる身体の障害が無いこと。
2.1.に定めるもののほか、無人航空機の安全な飛行に必要な認知または操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四股又は体幹の障害があるが、法第132条の44の規定による条件を付すことにより、無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
参考:一等25㎏未満限定及び二等における身体検査基準より

また、一等25kg以上における身体検査基準に関しては、無人航空機操縦者技能証明における身体検査実施要領(令和5年4月27日 一部改正)によるとされており、非常に細かく基準が記載されています。

まとめ

国家資格である無人航空機操縦士試験について、周辺情報・その内容ともに解説してきましたが、いかがだったでしょうか?

規制や規則が非常に細かい部分もあり、一気に制度の概要を覚え切るのは非常に難しいとは思いますが、本記事や関連情報を何度も読み返して制度の大枠を掴み、試験に挑んでいただけると幸いです。

今後ドローンの市場はどんどん拡大していくことと思われます。制度が整ってきている今こそ、この資格取得に挑戦する価値もあると思います。

興味がある方、理解が深まった方は是非挑戦してみてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人

DRONE ISLAND 編集部のアバター DRONE ISLAND 編集部 Editor / Director

ドローンについて日々最新の情報収集を行ない、情報発信をしているDRONE ISLAND 編集部です。国内のニュースから世界中の製品まで、他のメディアにはない質の高い情報発信を心がけています。

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