2022年12月5日から、改正航空法が施行され、100g以上の重さのドローンが規制対象になるとともに、無人航空機(=ドローン)に関して様々な制度が制定されました。そのうちの一つの制度としてあるのが、「機体認証制度」です。
簡単に説明すると、リスクの高い飛行に関しては、国が定める安全基準を満たしたドローンのみ飛行できるという制度です。ドローンを安全に飛ばす事を目的として、機体認証という制度が制定されています。
この無人航空機、いわゆるドローンの「機体認証」は、具体的にどのような時に必要なのでしょうか?
また、どのような区分があり、どのような手順で申請すれば良いのでしょうか?
今回は、ドローンの期待認証について、具体的に解説していこうと思います。
無人航空機(=ドローン)機体認証制度の概要
無人航空機(=ドローン)の機体認証制度とは、「特定飛行を行うことを目的とする無人航空機の強度、構造及び性能について検査を行い、機体の安全性を確保する認証制度」です。
すなわち、リスクのある飛行については、必ず認証を受けた機体でないと飛行させることができません!と言った制度になります。
ドローンは電子機器・精密機器に該当しますので、使用していくと勿論不具合などが出てくる可能性があります。飛行中に急に使えなくなり、人がいるところで落下してしまうと大事故に繋がりかねません。
そのため、このような機体認証制度が2022年12月5日より始まりました。
型式認証・機体認証の区分について
この機体認証には、飛行方法によって大きく分けて2種類が制定されており、1つが「カテゴリーⅡ飛行」の場合、そしてもう1つが「カテゴリーⅢ飛行」の場合になります。それぞれの違いを見ていきましょう。
また、機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。国土交通省が公開している「飛行カテゴリー決定のフロー図」を確認しておきましょう。
カテゴリーⅡ飛行の場合
立入管理措置を講じた上で行う特定飛行を目的とした機体が対象で、この場合カテゴリーⅡ飛行に該当します。
この時、「第二種型式認証」「第二種機体認証」が必要になります。
第二種型式認証/第二種機体認証の有効期間は3年であり、更新が可能です。
第二種機体認証は登録検査機関にて検査を受ける必要があります。
カテゴリーⅢ飛行の場合
立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行を目的とした機体が対象で、この場合カテゴリーⅢ飛行に該当します。
この時、「第一種型式認証」「第一種機体認証」が必要になります。
第一種型式認証の有効期間は3年、第一種機体認証の有効期間は1年であり、更新が可能です。
一種のほうが二種よりも検査基準が厳しく、第一種機体認証は国土交通省にて検査を受ける必要があります。
型式認証・機体認証の区分 | 対象となる無人航空機 | 有効期間 |
---|---|---|
第一種型式認証・機体認証 | 第三者上空を飛行可能な無人航空機 | 第一種型式認証:3年 第一種機体認証:1年 |
第二種型式認証・機体認証 | 第三者の立入りを管理する措置を講じたうえで飛行させる無人航空機(第三者上空の飛行不可) | 第二種型式認証:3年 第二種機体認証:3年 |
「型式認証」と「機体認証」の違いとは
機体認証制度には「型式認証」「機体認証」の2つがあることが分かりました。これらの違いについても確認しておきましょう。
「型式認証」は量産型のドローンの型に対する検査、「機体認証」はドローン個別に必要な検査と覚えておくと良いと思います。
型式認証とは
型式認証とは、主に量産機を対象とした制度であり、型式(モデル)毎に無人航空機の強度、構造及び性能について、設計及び製造過程が安全基準及び均一性基準に適合するか検査し、安全性と均一性を確保するための認証制度になります。
型式認証を受けた型式の無人航空機については、機体毎に行う機体認証の検査の全部又は一部が省略されます。
こちらの認証制度についてはメーカー向けのものとなっており、一般のドローンパイロットが申請するものではありません。現状、第一種型式認証は国土交通省、第二種型式認証は登録検査機関にて検査を受けることになっています。
検査により適合することが認められた場合、型式認証書が交付されます。
機体認証とは
機体認証とは、無人航空機の強度、構造及び性能について、設計、製造過程及び現状が安全基準に適合するか検査し、安全性を確保するための認証制度になります。機体認証は、ドローンの使用者が所有する一機毎の機体を対象としているため、ドローンパイロット本人が申請するものです。
先ほども記載した通り、型式認証を受けた型式の無人航空機は、機体認証の検査の全部または一部が省略されます。しかし、現状では型式認証を受けた無人航空機の数が非常に少ないため、このケースに当たることは稀だと言えます。
型式認証同様、第一種機体認証は国土交通省、第二種機体認証は登録検査機関にて検査を受けることになっています。
検査により適合することが認められた場合、機体認証書が交付されます。
「型式認証」「機体認証」を取ると何が嬉しいのか
機体認証も型式認証も義務ではなく、認証がなくても、国土交通省に飛行許可・承認の申請をして認められれば、特定飛行の実施が可能です。しかし、機体認証を受けている場合、より高度な飛行方法が可能になります。また、型式認証を受けている場合、機体認証の一部の検査について省略することができます。
機体認証を受けると嬉しいこと
機体認証それだけではあまり意味を為しませんが、国家資格である無人航空機操縦者技能証明を持っている場合に効果を発揮します。
具体的には以下の表のように、特定飛行の申請や飛行方法に関してメリットがあります。
機体認証と資格の組み合わせ | できること |
---|---|
第一種機体認証+一等操縦者技能証明 | 「カテゴリーⅢ」飛行が可能 |
第二種機体認証以上+二等操縦者技能証明以上 | 一部の特定飛行が許可申請不要に |
第一種機体認証+一等操縦者技能証明:「カテゴリーⅢ」飛行が可能に
第一種機体認証+一等操縦者技能証明の組み合わせで、「カテゴリーⅢ」飛行が可能になります。
カテゴリーlll飛行とは、特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行(=第三者の上空で特定飛行を行う)の事で、ドローンを飛ばせるシチュエーションの幅が非常に広くなります。
特に最近行われている、遠隔地へ荷物を運んだりする実証実験についても、第三者の上空を飛ばせたりすることができます。
第二種機体認証以上+二等操縦者技能証明以上:一部の特定飛行が許可申請不要に
第二種機体認証以上+二等操縦者技能証明以上の組み合わせで、一部の特定飛行が許可申請不要になります。
具体的には、「カテゴリーIIB の特定飛行(補助者による立入管理を講じて行う特定飛行)」を行う場合に、飛行許可・承認手続きが不要になります。(※ドローン総重量が25kg未満で、飛行マニュアルを作成、遵守する必要あり)
型式認証を受けると嬉しいこと
型式認証は主にメーカー向けの認証制度になりますが、厳しい検査を通過した機体であるという証明になるとともに、個人で行う機体認証についてもメリットがあります。
型式認証を取得したドローンで機体認証を受けると、「設計」「製造過程」の検査が省略されるため、「機体認証」が受けやすくなります。
型式認証を受けてないドローンの場合、「設計」「製造過程」の厳しい検査を通過する必要があるのですが、まず個人では対応できないこのプロセスを一気に省略できるのは機体認証を受ける上で非常に大きなメリットになります。
機体認証を受けるメリットとしては上記に記載した通りで、一部許可申請が省略できたり、飛行方法の幅を広げることが可能になります。
「型式認証」「機体認証」の申請方法と流れ
型式認証も、機体認証も、国土交通省へドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)を通して申請を実施します。
申請後の手順は以下になります。
無人航空機の機体の設計者等や型式等の情報を入力し、申請します。
国による検査の場合、クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で、申請に係る手数料を納付します。登録検査機関による検査の場合は、登録検査機関の指示に従ってご対応ください。
国又は登録検査機関により、申請された無人航空機が安全基準に適合しているか、検査を行います。国又は登録検査機関の指示に従ってご対応ください。
検査に合格し、全ての手続きが完了した後、機体認証書が発行されます。
まとめ:まだまだ運用は始まったばかり
今回は無人航空機(=ドローン)の機体の認証制度について解説してみましたが、いかがだったでしょうか。
制度ができたばかりで型式認証された機体もまだまだ少なく、これから対応する機体も増えていくフェーズになるかと思います。そして、制度が実際に運用に浸透していくのも、これからだと思います。
個人としては、どの機体が認証を受けていて、どの機体であればカテゴリー別の飛行ができるのか、と言った部分を押さえておくと良いでしょう。
特に、カテゴリーlllの飛行を今後検討している方にとっては、型式認証・機体認証の制度について押さえておく必要があります。
対応する機体や検査機関が少ないことから、現状あまり活用されていない制度にはなりますが、ドローン飛行を安全に運行する側面として考えるのであれば、必要な制度だと思います。
今回の記事でポイントをしっかりと押さえておきましょう。
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